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      足利市丸山町自治会会則

(総則)
第1条 本会は、足利市丸山町自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の連絡と親睦をもととして、明るく住みよい町の建
   設を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 本会は、足利市丸山町に居住する者、及び町内に事業所又は事務所を
   有する者をもって組織する。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 町内の繁栄に関すること。
 (2) 町民の福祉と教養を高めること。
 (3) 環境並びに保健衛生に関すること。
 (4) 社会教育並びに体育に関すること。
 (5) 老人会、育成会に関すること。
 (6) 市広報の協力に関すること。
 (7) 市の社会福祉事業の協力に関すること。
 (8) 防犯及び交通安全、防災に関すること。
 (9) 自治会館の運営に関すること。
(10) その他本会の目的達成に必要なこと。 
第5条 前条の事業を円滑に行うため、本会に専門部会を置く。
 2  専門部の名称及び業務は、次の通りとする。
 (1) 総務部  会の事業の総合調整及び自治会館の運営に関すること。
 (2) 交通防犯部  防犯及び交通安全並びに防火防災に関すること。
 (3) 体育部  体育及びレクリェーションに関すること。
 (4) 文化部  文化活動、その他教養に関すること。
 (5) 環境部  環境衛生及び保健衛生に関すること。
 (6) 青少年育成部  育成会活動に関すること。
 (7) 婦人部  婦人活動に関すること。
 (8) 老人部  老人会・友隣会等の活動に関すること。
 3 各部は正副部長及び部員若干名をもって構成する。
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
 (1) 会  長      1名
 (2) 副 会 長     若干名
 (3) 会  計      1名
 (4) 部  長      8名
 (5) 会計監査      2名
 2 各副部長       若干名
(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を処理する。
 2  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
 3  会計は、会の経理を担当する。
 4  部長は、各担当する部の事業を処理する。
 5  会計監査は、会の会計を監査する。
 6  副部長は、部長を補佐する。
(役員の選出)
第8条 会長は、総会において選出する。顧問、相談役は総会に計り置くことができる。
 2  副会長、会計、部長及び会計監査は、会長が総会の同意を得て委嘱する。
 3  参与は、役員会の推薦により会長が委嘱する。
 4  副部長は、各部の推薦により会長が委嘱する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者     の残任期間とする。    
(理事)
第10条 本会の運営上、適宜の世帯をもって隣組を設け、各隣組ごとに理事1名を選出する。
  2  理事は隣組員の会費の徴収その他定められた業務に従事する。
(会議)
第11条 本会の会議は、総会、役員会及び部会とする。
  2  会議の議事は、すべて構成員の過半数が出席し、かつ、出席者の過半数の同意を持
     って決定する。
(総会)
第12条 総会は本会の最高機関で、毎年1回会長が招集し、その議長となる。
  2  総会は、第6条の役員及び第10条の理事を持って構成し、次の事項を審議決定する。
 (1) 事業計画及び収支決算に関すること。
 (2) 事業報告及び収支決算に関すること。
 (3) 役員の選出に関すること。
 (4) 会則の変更に関すること。
 (5) その他、特に重要と認めた事項
  3  臨時総会は、会員(世帯主の代表者)の3分の1以上から会議の目的たる事項を示
     して請求があったとき、又は役員会において総会開催の議決があったときに、会長
     が招集する。
(役員会)
第13条 役員会は、第6条第1項の役員を持って構成し、随時会長が召集し会の重要事項に
     ついて審議決定する。
(部会)
第14条 各部会は、会長又は部長が召集し、部の業務執行について審議決定する。
(資産)
第15条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1)自治会費
  (2)寄付金品
  (3)助成金
  (4)その他の収入
  (5)別表に掲げる資産
  2  別表に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供する事は出来ない。
     ただし、やむを得ない理由があるときは、総会の議決を得て、これを処分し、担保
     に供する事が出来る。
  3  会長は、資産を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(経費)
第16条  本会運営に要する経費は、自治会費、寄付金、助成金及びその他の収入を以て当
     てる。
(会費)
第17条 会費は一世帯月額500円とする。
(支出)
第18条  支出は総会で議決された予算に基づき、これを行う。
(会計及び資産帳簿の整備)
第19条  会の収入、支出及び資産を明らかにするために、会計及び資産に関す
     る帳簿を整備する。
第20条  会員の脱退は、会の区域内に居住を有しなくなったときとする。
(会計年度)
第21条  本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。

(細目)
第22条 この会則に定めるもののほか必要な事項については、そのつど会長又は役員会にお
     いて決定する。

付 則
本会則は昭和58年3月2日より実施するもとする。
     昭和59年  一部改正 同日施行(第6条)
     昭和61年12月6日 一部改正 同日施行(第8条)
     平成13年4月28日 一部改正 同日施行
     平成15年12月6日 一部改正 同日施行(自治会館法人化)
     平成25年12月7日 一部改正 同日施行(会費改定)
     平成29年4月28日 一部改正 同日施行(第5・11条)
     平成30年4月28日 一部改正 同日施行(第6・7条・付則
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