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建設発生土・残土の受入を行うにあたり、幾つかの条件がありますが、条件をみたせば、いつでも受入の体制が整っています。
お気軽にお問い合わせ下さい。
受入場所 : 足利市名草上町
許可番号 : 足生環第4−32号
受入会社 : (株) 司興業
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土砂等の埋立て等には許可が必要です。
「土砂等の埋立て等」とは、土砂等による土地の埋立て、盛土、その他土地へのたい積を行う行為です。
(土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例)
* 安易に「田畑を高くする」とか、「低い土地を造成等して土を盛る」などしてしまうと、条例に
違反してしまう場合があります。
この条例に違反すると、最高1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
* 公共工事建設発生土の取扱いについて
公共工事から発生した土砂等を搬入する場合は、「建設発生土管理基準」に基づき、
届出書(様式7)を提出する必要がありますので工事発注課に相談してください。
栃木県・群馬内ほとんどの市町村で土砂等の埋立等を規制する条例を制定していますが、各市町村に
よって内容に多少の違いがありますので、それぞれの市町にお問い合わせてください。
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