054 06月27日

悪徳注意。 

 はい、水曜日です。諸君もそろそろ各方面から、いろいろなアプローチを受ける年齢になってきました。気をつけなければなりません。ん、どんなアプローチかって?たとえばこんな↓ものです。


 「100%効果ありのゴキブリ駆除器」を注文して送られてきたのは1、2と番号のついた木片だった。説明書には 「1の上にゴキブリを置いて2で叩(たた)く」。趣味の悪い冗談グッズではなく、かつて米国で実際あった詐欺という(「詐欺とペテンの大百科」 青土社)。
 では詐欺ではないが、次の問いを考えていただきたい。客に75セントのケーキだといって、今日だけ特別にとクッキーのおまけをつけて売ってみる。はなからケーキとクッキーのセットを75セントで売った時より売り上げはどのくらい多かったろう。
 心理学者のR・レヴィーン著 「あなたもこうしてダマされる」(草思社)が紹介する実験によると倍近い差が出た。こちらは、ケーキよりも得した気分を味わいたくてつい手を出した人もいよう。買い手の欲望を掘り起こす訪問販売や通信販売にもみられる販売促進のテクニックだ。
 詐欺的な商法をもくろむ悪意や、抜け目ない販売促進の術策に消費者が操られるトラブルも少なくない訪問販売や通信販売、電話勧誘販売である。一定期間内なら違約金なしの解約をできるクーリングオフ制度は消費者保護の決め手だが、現在は一部の商品・サービスしか対象でない。
 経済産業省はこのクーリングオフをほとんどの商品・サービスについて適用する法改正を来年の通常国会にも提出する。現状では次々に新手の悪徳商法が登場するようでは、当然の対応だろう。とくに高齢者を狙う詐欺的商法は成り立つ余地をなくしたい。
 とはいえ消費者も自らのふところは自分で守る知恵が必要な時代である。先の心理学者は「自分だけはだまされない」と人は思いがちで、また自分の弱さを認めない人ほどだまされやすいと述べている。消費者に自信過剰は禁物か。
(2007年6月20日 毎日新聞 「余録」)


 こういったいわゆる悪徳商法的なものの他、身に覚えのないサイト利用料や、入会金の請求がメールを介して来ることもあります。
 先日私のところにも来ました。入会なんかしていないのに、「入会ありがとうございます。○○までに入会金○○円をお振込みください。振込み確認が出来ない場合は、職場・家庭へ連絡させていただきます」 だと・・・。もちろん放置プレイです。
 諸君も気をつけてください。
 ぢゃな。 


後悔したあとが大事

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