建設発生土受入地 本文へジャンプ
受入条件(建設発生土の受入土質基準)

 (1)土質基準 : 対象とする建設発生土は、次の「受入基準」の通りとします。

    @ 土壌汚染対策法、ダイオキシン類対策特別措置法の対策地域に
       該当する工事からの受入はできません。
    A 「土壌汚染対策法施行規則」及び「ダイオキシン類による大気の汚
       染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に
       係る環境基準」に示す有害物質が含まれていない建設発生土であ
       ること。
    B 廃棄物(コンクリート塊、アスファルト、木くず、金属くず、廃塩化ビニル、瓦、
       プラスチック、等)が混入していない建設発生土であること。
       (混入が認められる時には受入を中止します。)
    C 一般廃棄物混入土(ゴミ、瓶、缶、等)
    D 受入土質及び土質区分
        第二種建設発生土(砂質土、礫質土、及びこれに準ずるもの)
        第三種建設発生土(通常の施工性が確保される粘性土及びこれ
        に準ずるもの)
    E 地盤改良材(セメント系、珪酸塩系等)が含まれているもの。
    F 高含水比でなく、悪臭のしない建設発生土であること。
       (通常の施工性が確保されるか疑わしい場合は不可) 
    G 最大径30cmを越えるもの。

 (2)公共工事の建設発生土の取扱いについて

    @ 公共工事からの搬入は、土壌分析表の提出はありませんが、
      「建設発生土管理基準」に基づき、届出書(様式7)を提出する必要が
       ありますので、工事発注課に相談してください。




                    トップページへ戻る