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受入条件(建設発生土の受入土質基準)
(1)土質基準 : 対象とする建設発生土は、次の「受入基準」の通りとします。
@ 土壌汚染対策法、ダイオキシン類対策特別措置法の対策地域に
該当する工事からの受入はできません。
A 「土壌汚染対策法施行規則」及び「ダイオキシン類による大気の汚
染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に
係る環境基準」に示す有害物質が含まれていない建設発生土であ
ること。
B 廃棄物(コンクリート塊、アスファルト、木くず、金属くず、廃塩化ビニル、瓦、
プラスチック、等)が混入していない建設発生土であること。
(混入が認められる時には受入を中止します。)
C 一般廃棄物混入土(ゴミ、瓶、缶、等)
D 受入土質及び土質区分
第二種建設発生土(砂質土、礫質土、及びこれに準ずるもの)
第三種建設発生土(通常の施工性が確保される粘性土及びこれ
に準ずるもの)
E 地盤改良材(セメント系、珪酸塩系等)が含まれているもの。
F 高含水比でなく、悪臭のしない建設発生土であること。
(通常の施工性が確保されるか疑わしい場合は不可)
G 最大径30cmを越えるもの。
(2)公共工事の建設発生土の取扱いについて
@ 公共工事からの搬入は、土壌分析表の提出はありませんが、
「建設発生土管理基準」に基づき、届出書(様式7)を提出する必要が
ありますので、工事発注課に相談してください。
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