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1 条例の概要
(1)安全基準に適合しない土砂等を使用した、土壌の汚染を生じさせるような埋立
てや盛土はすべて禁止されます。
(2)面積が500m2を越える土地に、外部から土砂等を搬入して埋立てや盛土を行う
場合は、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
(3)許可対象事業では、
@ 崩落等の災害防止のため、構造基準に適合させる必要があります。
A 安全基準に適合している事を確認するため、水質や土壌の検査が義務
付けられます。
(4)この条例に違反すると、最高1年以下の懲役または100万円以下の罰金が
科せられます。
2 参考事項
@公共工事建設発生土の取扱いについて
公共工事から発生した土砂等を使用した埋立てについては、許可対象外です。
なお、500m2を越える民有地に搬入する場合は、「建設発生土管理基準」
に基づき、届出書(様式7)を提出する必要がありますので工事発注課に
相談してください。
*土砂条例の許可対象から除外された場合は、報告書を提出する。
*500m2以下の土地を埋立てする場合も同様。(公共工事は除く)
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